管理費等の未納者への対応

 近年の社会情勢もあり月々の管理費や修繕積立金等の未納者は増加傾向にあるようです。
 当然区分所有者や居住者は管理組合へ管理費等を納める義務があります。
 しかしなが ら無い袖は振れない人がいるのも現実です。
 管理費等の未納者は大きく分けて3通りあると思われます。 

 (1)ついつい口座に引き落とし額の入金や残高確認を忘れる方

 この方々には管理組合は厳しく注意喚起をしましょう。

 (2)近年の社会情勢により一時的に収入が減っている方

 この方々には今 年度分の金額を低くして来年度その差額を支払うようにしたり、それでも難しい場合は総合的に考えて長期計画を立て少しづつでも入金してもらいましょう。

 (3)収入の減少や家庭の事情等により将来にわたり未納金を支払えない方

 住戸が競売に掛けられ未納者から他人の手に渡る場合も生じます。
 その場合には未納金の支払い義務は住戸の所有に引き継がれます。

 法的手段(小額訴訟や支払督促)もありますので滞納が長引くようですと弁護士に相談されると良いでしょう。 

 埼管ネットでは、会員の方向けに法律無料相談会を実施しておりますので、ご相談ください。

 

Copyright(C) saikan-net All rights reserved.